経済センサス活動調査は義務?回答を拒否・無視したら罰則はある?

最近、経済センサス活動調査のために調査員の人が訪問してくることが増えてきているみたいですね。

調査員の人がやってきて調査に回答するように説明されるのですが、これって地味に面倒くさいんですよね~

何だか大変そうな調査なんですが、この経済センサス活動調査ってそもそも回答する義務があるのか気になっちゃいました。

そこで今回は、経済センサス活動調査は義務なのか、そして回答を拒否した場合には罰則などの規定があるのかどうかについて調べていきたいと思います!

【経済センサス活動調査の回答は義務?】

こういう調査に回答するのってけっこう大変ですし、できれば遠慮しておきたいところですよね。

他の人もけっこう面倒くさいなって感じている人が多いみたいです。

こういう気持ちものすごくよくわかりますし、回答しなくて済むんだったら、そのままスルーしたくな っちゃいますよね…

そんな経済センサス活動調査なんですが、どうやら回答するのは義務となっているみたいです。

経済センサス活動調査は国の重要な統計調査である基幹統計調査という位置づけなのですが、この基幹統計調査については、統計法第 13 条第 2 項で報告義務が規定されています。

ちなみに、統計法第 13 条第 2 項にはこのように書かれています↓↓

(引用)
“統計法第 13 条第 2 項
前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。“
(引用終わり)

ここに書かれているように、経済センサス活動調査は回答を拒否しちゃいけないってことになっているんですね。

ただ、統計法にこのように書かれていますが、正直言って回答するのも面倒だなと感じてしまいます…

もしも回答を拒否したり、無視した場合には罰則などはあるのでしょうか?

【経済センサス活動調査の回答を拒否・無視したら罰則はある?】

ということで、経済センサス活動調査の回答を拒否した場合の罰則規定についても調べてみたんですが、どうやら回答を拒否した場合には罰則の規定も設けられているみたいなんです。

統計法第 61 条には次のように書かれているんですよね。

(引用)

“統計法第 61 条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)“

(引用終わり)

このように、基幹統計調査である経済センサス活動調査への回答を拒んだ場合には、罰金 50 万円という罰則があるようです。

調査の回答をしなかったために罰金 50 万円って、けっこう金額的にも大きいですよね。
50 万円も罰金を支払うくらいだったら、絶対に回答しておいた方が良いなって思いました。

【まとめ】

このように、経済センサス活動調査は統計法で回答することが義務付けられているものでした。

罰則の規定も設けられていて、回答しないと罰金 50 万円となってしまう可能性もあるので、ちゃんと回答しておいた方が良さそうですね。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!

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